公職選挙法違反
鎌倉市で、公職選挙法違反が話題。
来春、鎌倉市議会議員選挙があり、立候補予定者が堂々と、しかも市有地に自分と現市長のポスター掲示。
いわゆる、二連ポスター。
ご丁寧に、「選管に確認した」などとSNSにUPしたとか。
選管に確認するときの「言葉」で、選管の判断は違う。
鎌倉市選挙管理委員会から注意され、議会でも問題となり、現市長も違反を認めている。
鎌倉市議会議員選挙に立候補しなければ、このまま。
しかし、立候補したら、「事前運動」「文書図画配布」「公共施設での政治活動」「不法占有」で、告発されます。
また、現市長も、「公共施設での政治活動」「不法占有」。
かつて、鎌倉市議会に陳情を提出された市民の方のご自宅に押しかけた、あり得ない行動をとった議員がいました。
また、反市長議員の収支報告を確認しに県選挙管理委員会に行き、「楽しみ」などとUPして何も出てこなかったことも。
定数削減議案を提出して、議員から質問されても、何も答えられないというあり得ないことも。
さらには、現市長の「事務局長」などとチラシに記載して、現市長から「事務局長だったことはない」と言われる始末。
議員選挙に立候補する前に、法令の勉強をまずした方が。